山本麻友美(以下「講師」といいます。)は、講師が提供する講座(以下「本講座」といいます。)に関し、以下のとおり規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。本規約は、講師と、本講座を受講するすべての個人または法人との間の権利義務関係を定める目的で制定するものです。ご受講のお申込み前に必ずお読みください。
第1条(本規約の適用)
1.
本講座の受講を希望する個人または法人は、本講座の受講を申込むことにより、本規約に同意したものとみなされます。
2.
本規約は、講師に対し、講師指定の手続きにより申込み、かつ電子メールで講師による申込みの承諾を受けた受講希望者(以下、「受講生」といいます。)に対して適用されます。
3.
講師による申込みの承諾により、講師と受講生との間に受講契約が成立します。
ただし、受講生が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、講師は、申込みを承諾しないことがあり、またその事由について一切開示義務を負いません。
(1)
申込み内容及びその他の通知内容等に虚偽または通知漏れがあった場合
(2)
未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
(3)
暴力団もしくは過激な政治活動集団等の反社会的と認められる団体の構成員もしくは準構成員であることが判明した場合、または暴力団もしくは過激な政治活動集団等の反社会的と認められる団体である旨を関係者に認知させるおそれのある言動、態様をした場合
(4)
過去講師との契約に違反した者またはその関係者であると講師が判断した場合
(5)
講師との契約違反による契約解除措置を受けたことがある場合
(6)
その他、講師が受講を適当でないと判断した場合
4.
講師は本規約を補充するため、別途、規約・規程等を設けることがあります。この場合、その規約・規程等は本規約と一体とします。なお、本規約の内容と、本規約外における本講座の説明等とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第2条(本講座の内容等、受講料及び支払い)
本講座の内容・受講可能期間・受講料及び支払方法等については、本講座の申込みページに記載のとおりとします。なお、本講座の申込みページに記載の受講期間を、本契約の契約期間とします。
第3条(講座運営事業者の情報)
講座運営事業者の情報は次のとおりです。
・事業者名:山本麻友美
・所在地:〒104-0061
東京都中央区銀座一丁目22番11号銀座大竹ビジデンス2階
・連絡先:mymlanguage@gmail.com
第4条(同意事項)
受講生は、以下の事項に同意したものとします。
(1)
本契約は、受講生の英語力向上を目的として、講師の指導により受講生の英語学習を支援するものであって、講師は、受講生に対して、講師の指導の成果について何らの保証もするものではありません。
(2)
受講生は、講師に対して、本講座の受講によって受講生が望む成果を得られないこと及び得べかりし利益等について、一切、講師に対して損害賠償請求等の責任を追及することはできません。
(3)
受講生が受講可能期間中に、すべてのセッションを受けなかった場合、未実施のセッションについては、講師による提供義務がなくなります。
第5条(本講座の解約について)
1.
受講生は、本契約の解約を希望するときは、講師に対し電子メール、Chatwork等によるメッセージまたはセッションにて解約の申し出を行い、講師の指定する方法にて解約手続きを行うことにより、本契約を解約することができます。
2.
本条第1項の解約の申し出が受講料の支払完了後であった場合、受講生に対して、講師による受講料の返金または減額はありません。
3.
講師の債務不履行により本契約を解約するときは、講師は受講生に対し、支払済の受講料のうち受領済の金額から、未提供サービス分の金額を返還するものとします。
4.
講師の事情により本契約を解約するときは、講師は受講生に対し、受領済の料金から以下の計算式により算出される金額を差し引いた金額を返還するものとします。
<計算式> 未消化のセッション回数×2万円(税込)
第6条(録音・撮影)
1.
受講生は、講師より本講座を受けている間に録音または撮影を行う場合は、事前に講師の承諾を得るものとします。
2.
講師は必要に応じてZoomセッションを録画するものとします。
3.
受講生は、本条第1項の録音または撮影によって得られた音声、写真または動画を、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用するものとし、事前に講師の承諾を得ることなく、その範囲を超えて使用してはならないものとします。
4.
受講生は、本条第1項の録音または撮影によって得られた音声、写真または動画を、事前に講師の承諾を得ることなく、インターネットその他の手段を用いて公表または公開してはならないものとします。
第7条(費用負担)
受講生が本講座を受講するために、受講生側で要する端末・コンピューター・ソフトウェア・インターネット回線・通信その他これらに付随して必要となるすべての機器にかかる費用は、すべて受講生側の負担とします。受講生は、自己の費用と責任で、任意の電気通信プログラムを経由して本講座を受講するものとします。
第8条(他社サービスの利用)
講師は、本講座を含む講師によるサービスの提供のために、「Googleスプレッドシート」、Web会議プログラム「Zoom」、コミュニケーションアプリ「Chatwork」等の他社サービスを利用します。受講生は、他社サービスの利用に際し、以下の各号に定める内容について同意するものとします。
(1)
他社の提示する規約等を遵守すること
(2)
他社サービスの機能の不具合等について、講師が一切責任を負わないこと
(3)
他社サービスに関する相談、問い合わせ等について、講師が一切対応する義務を負わないこと
第9条(禁止事項)
1.
受講生は、本規約及び適用されるすべての法律並びに規則等を守り、自ら本講座の提供を受けること及びその結果についての責任を負うものとします。また特に、受講生は本契約を通じて、次のような行為を行うことはできません。
(1)
本契約に関して視聴ないし提供を受けたコンテンツを、第三者に対して、各種記録媒体または電気通信回線設備等を介し視聴させる等の、著作権その他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為(画面キャプチャー、複製、送信、転載、改変、転売、譲渡、販売、放送、貸借、共有、賃貸、派生物の制作、その他の方法で譲渡または使用することを含みます。)
(2)
受講生として有する権利またはIDの複数人での共有
(3)
講師に著作権帰属している講師オリジナルの教材等を第三者に開示すること
(4)
講師、または他の受講生または第三者の名誉、人格もしくは信用等を毀損する行為または不利益を与える行為
(5)
講師のサービス運営または他の受講生が本講座の提供を受けることを妨害する行為
(6)
講師が定める受講に関するルールに抵触する行為
(7)
講師、他の受講生またはその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
(8)
ネットワークビジネスまたは宗教等に他の受講生を勧誘する行為
(9)
その他講師が不適切と判断する行為
2.
受講生が前項の(1)から(3)までのいずれかの行為を行った場合、受講生は講師に対して、金50万円を違約金として講師が指定する期日までに支払うものとします。
3.
講師は、受講生に対し、前項の違約金とは別に、第10条にしたがい損害賠償の請求をすることができます。
第10条(損害賠償)
講師は、本契約に関連して、相手方の責めに帰すべき事由により自己に損害が生じたときは、相手方に対し、当該損害(紛争解決に要した弁護士費用及び人件費、第三者からの損害賠償請求、紛争解決のため第三者に対し任意に支払った金額並びに逸失利益を含む。)の賠償を請求することができるものとします。
第11条(免責事項)
1.
受講生は、本規約及び適用されるすべての法律並びに規則等を守り、自ら本講座の提供を受けること及びその結果についての責任を負うものとします。
2.
講師は、本契約により提供する講座のコンテンツの内容及び受講生に提供する情報(以下「コンテンツの内容等」といいます。)については合理的な範囲内で正確性を確保するように努力する義務を負いますが、その完全性、正確性、有用性、適時性、その他内容について一切保証するものではありません。
3.
契約期間中、講師及び受講生は、本講座で使用するトラッキングシート等の各種共有資料(以下、「各種共有資料」といいます。)について、故意に相手方の入力した内容を消去しないよう努力する義務を負います。また、受講生は、各種共有資料の内容の保護のためのコピー、ダウンロード等のバックアップ対策を自らの責任により講じるものとします。
4.
各種共有資料について、契約期間終了後の保存義務は、講師にも受講生にもないものとします。また、講師がセッション時に録画して受講生に共有した動画についても、契約期間終了後の保存義務は、講師にはないものとします。
5.
講師は、講師のウェブサイト及び本講座提供にかかわるウェブサイト等にウイルスが存在しないことを保証するものではありません。受講生は自身の使用する機器の保護のための安全対策を、自らの負担と責任により講じるものとします。
6.
講師は、本講座の受講に必要なハードウェア、ソフトウェア、通信環境、その他の機器・サービス等で講師が所有または提供しないものについては、一切の責任を負わないものとします。
7.
天災地変、感染症、戦争・暴動・内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキ等の争議行為、輸送機関の事故、その他本契約の契約当事者の責に帰し得ない事由による本契約に基づく債務の履行の遅滞または不能が生じた場合は、当該契約当事者はその責を負わないものとします。
第12条(権利帰属)
本契約に関する所有権及び知的財産権はすべて講師または講師にライセンスを許諾している者に帰属しており、本契約の締結は、受講生に対して、講師または講師にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
第13条(契約違反等による契約の解除)
1.
講師は、受講生が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、受講生に事前に通知または催告したうえで、受講生について本講座の提供を一時的に停止し、または本契約を解除することができるものとします。
(1)
本契約のいずれかの条項に違反した場合
(2)
登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
(3)
1ヶ月以上本講座の利用がなく、講師からの連絡に対して応答がない場合
(4)
その他、受講生の責めに帰すべき事由により本契約を継続し難い重大な事由が生じた場合
2.
前項各号のいずれかの事由に該当した場合、受講生に対して、講師による受講料の返金または減額はありません。
第14条(秘密保持)
受講生及び講師は、本契約に関連して相手方が開示した非公知の情報について、相手方の事前の承諾がある場合を除き、秘密に取扱うものとします。
第15条(個人情報の取り扱い)
1.
講師による受講生の個人情報の取扱いについては、別途講師が定めるプライバシーポリシーによるものとし、受講生はこのプライバシーポリシーにしたがって講師が受講生の個人情報を取扱うことについて同意するものとします。
2.
講師は、以下の情報について、講師が提供するサービスの広告、教材、その他の目的のために利用することがあります。
ただし、受講生から、講師に対し、当該利用を禁止及び制限する旨の通知があった場合、当該通知後、講師は受講生の当該情報を、本プログラムの管理・運営以外に利用しません。
(1)
受講生から提供された文章、画像等のデータ
(2)
本契約提供中に撮影された画像または映像
(3)
その他講師と受講生との間で、講師が提供するサービスの広告、教材、その他の目的のために利用することに合意した内容
3.
講師は、受講生が講師に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、講師の裁量で、利用及び公開することができるものとします。
第16条(講師の提供する各講座の内容の変更、終了)
講師は、講師の都合により、提供中の講座を除き、講師の各講座の内容を変更し、または提供を終了することができます。
第17条(本規約等の変更)
1.
講師は、以下の場合に、講師の裁量により、本規約を変更することができます。
(1)
本規約の変更が、受講生の一般の利益に適合するとき
(2)
本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき
2.
講師は前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の2週間前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を受講生に通知します。
3.
変更後の本規約の効力発生日以降に受講生が本講座を受講したときは、受講生は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第18条(反社会的勢力の排除)
1.
受講生及び講師は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約します。
(1)
自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)ではないこと
(2)
自らの役員が反社会的勢力ではないこと
(3)
(反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
(4)
反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていないこと
(5)
反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(6)
この契約に関して、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと
1
この契約に関して、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと
2
偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
2.
受講生及び講師は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができます。
(1)
前項(1)ないし(5)の確約に反することが判明した場合
(2)
前項(6)の確約に反する行為をした場合
3.
前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
第19条(連絡・通知)
1.
本講座に関する問い合わせその他受講生から講師に対する連絡または通知は、電子メールまたはChatworkにより行うものとします。
2.
本講座に関する講師から受講生への通知は、別途定めのない限り、受講申込みフォームに受講生が入力したメールアドレスへの電子メール送信により行います。
3.
前項の規定に基づき、講師から受講生への通知を行う場合には、受講生に対する当該通知の効力発生は、前項で定めた方法によるメッセージの送信がなされた時点とします。
第20条(分離可能性)
1.
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとします。講師及び受講生は、当該無効または執行不能と判断された条項またはその一部の趣旨にしたがい、これと同等の効果を確保できるよう努めるとともに、修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。
2.
本規約のいずれかの条項またはその一部が、ある受講生との関係で無効または執行不能と判断された場合であっても、他の受講生との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第21条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約に疑義が生じた場合は、本契約の当事者間の協議により解決するものとします。
第21条(協議)
1.
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争について訴訟の必要が生じた場合、講師の事業本拠地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2.
本契約に起因または関連する法的措置については、その形態を問わず、いずれの当事者も当該訴因が発生してから1年を超えて提起することはできないものとします。
附則
2024年9月18日制定